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お知らせ

交通事故による保険鍼灸

交通事故による自賠責保険(交通事故保険)での鍼灸治療の場合、患者さんの治療費負担はございません。

鍼灸治療は交通事故による「むちうち症(首・肩・背中の痛み)」、「腰・腕・足の痛み・しびれ」、「頭痛・吐き気」、「倦怠感・イライラ・不安感」などの辛い症状にとても効果的です。

【保険適応までの流れ】

患者さんから相手側の保険会社の担当者へ「まつ鍼灸院」で治療を受けたいとご連絡下さい。担当者によっては「鍼灸治療は認められない」「医師の同意書が必要」と言われる場合がありますが、国家資格を取得している鍼灸師の自賠責保険での治療は国が認めています。医師の同意書は必要ありません(下記参考)。また、患者さんには医療機関を選択する権利があります。

ご不明点はお気軽にご相談ください。                               

【ご注意いただきたい事】

交通事故発生時:警察に連絡して、保険会社に提出する「事故証明書」を必ず発行してもらって下さい。

病院で医師の診察を受ける:病院で医師の診察を受け、必ず「診断書」を発行してもらって下さい。事故直後は興奮している為痛みを感じない場合がありますが、翌日以降に症状が出てくる事がよくあります。人身事故の場合は警察への提出が必要になりますので診断書のコピーを取っておいて下さい。

 

【参考】

①平成13年金融庁・国土交通省告示第1号(2ページ目の⑧)自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準。柔道整復等の費用→免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

②平成13年金融庁のパブリックコメント。自動車損害賠償保障法での鍼灸治療に関する医師同意書を必要とする規定はない。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/hoken/f-20011213-1.html

<http://s009j9.wix.com/matsu89in>

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